3.6 ヘイトデモ反対アクションin 銀座

【Peaceful Silent Counter Action Against Hate-Speech Demo in Ginza】

 2016年3月6日(日)の14時30分に、銀座の水谷橋公園(中央区銀座1-12-6)に集合し、15時に出発する、ヘイトスピーチ(差別扇動)デモへのカウンターアクションを行います。

平和的に人権に配慮して行います。

【注意事項】
サイレントアクション(トラメガ・大声(罵声)・並走の自粛&通行の確保)

 朝鮮総連・朝鮮学校を標的にしたヘイトスピーチ・デモは、都内では2014年6月、15年4月、7月、そして今回で4度目となります(いずれも中央区の公園に集合、出発)。

 朝鮮総連や朝鮮学校への差別・排外的な発言だけでなく、在日コリアンに対しても、かなり酷い悪質なヘイトスピーチを行ってきています。

 主催は「朝鮮総連・朝鮮学校解体委員会」ですが、これまでの代表世話人や現場責任者はすべて「在特会」所属で、実質は「在特会」メンバー主催のヘイトスピーチ・デモといえます。

 「在特会」は、京都朝鮮学校襲撃事件に関与し、刑事裁判で有罪、民事裁判でも「人種差別」とされ約1200万円の賠償判決が確定しています。
 
 そして朝鮮学校については、国連の社会権規約委員会が「無償化」除外は「差別を構成している」とし、人種差別撤廃委員会も「補助金の提供の再開あるいは維持を要請すること」を求めています。

 朝鮮学校に対する日本政府や地方自治体の一部による差別的な政策が、ヘイトスピーチ・デモを後押しする事にもなっています。
 
 このようなヘイトスピーチ・デモに反対する街頭行動を行います。
 平和的に人権に配慮して行います。

※今回、数寄屋橋交差点において、銀座の商店街や買い物客への配慮を再優先に、「サイレント」でプラカードや横断幕を掲げるカウンターアクションが呼び掛けられています(参照)。
 
■そのためARPとしての行動も、商店街や買い物客に配慮して、「サイレント」で行いますので宜しくお願いします。

【注意事項】
サイレントカウンターアクション(トラメガ・大声(罵声)・並走の自粛&通行の確保)

【日時】
3月6日(日) 14時45分頃~

【場所】
■銀座通り口交差点:横断幕&プラカード&周知
(銀座線・京橋駅出口3/有楽町線・銀座一丁目駅出口7)

■外堀通り:周知(交差点)

【注意事項】
サイレントカウンターアクション(トラメガ・大声(罵声)・並走の自粛&通行の確保)

※ヘイトスピーチ・デモは、水谷橋公園(中央区銀座1-12-6)に14時30分集合、15時に出発予定。

●現地での状況は、twitter上で報告する予定です。

【twitter】 https://twitter.com/a_r_project

●プラカードや周知用フライヤーは、まとめてこちらに置いてあります。
ご自分での印刷も可能です。

【プラカード&フライヤー(街頭行動)】
https://antiracismproject.wordpress.com/stact/

ご協力頂ける方も募集しています。
お気軽にご連絡なり、声を掛けてください。
どうぞよろしくお願いします。

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【参考】

■ヘイトスピーチ・デモの告知
http://www.koudouhosyu.info/skantou/scheduler.cgi?mode=view&no=964

■京都朝鮮学校襲撃事件・民事訴訟判決

在特会による京都朝鮮学校襲撃事件 控訴審判決文 他  7月8日大阪高裁
http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/7e81a3afc7dce2827aeda19a7be2553e

「在日朝鮮人及びその子弟を教育対象とする被控訴人に対する社会的な偏見や差別意識を助長し増幅させる悪質な行為である事は明らかである。」

「民族教育事業の運営に重大な支障を来しただけでなく」「今後もその被害が拡散、再生産される可能性があるというべきである。」

「人種差別という不条理な行為によって被った精神的被害の程度は多大であったと認められ、被控訴人は、それら在校生たちの苦痛の緩和のために多くの努力を払わなければならない。」

京都地裁判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=83675

■社会権規約委員会の総括所見

第3回政府報告関する社会権規約委員会の最終見解(2013年5月17日)(仮訳(PDF)

クリックして000053172.pdfにアクセス

27.委員会は、締約国の公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度から朝鮮学校が排除されており、そのことが差別を構成していることに懸念を表明する。(第13条、第14条)

委員会は、差別の禁止は教育の全ての側面に完全かつ直ちに適用され、全ての国際的に禁止される差別事由を禁止の事由に包含することを想起し、締約国に対して、高等学校等就学支援金制度は朝鮮学校に通学する生徒にも適用されるよう要求する。

■人種差別撤廃委員会の総括所見

第7回・第8回・第9回政府報告に関する人種差別撤廃委員会の最終見解(2014年9月)(仮訳(PDF)

クリックして000060749.pdfにアクセス

朝鮮学校

19.委員会は,(a)高等学校等就学支援金制度からの朝鮮学校の除外,及び(b)朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む,在日朝鮮人の子供の教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する(第2条,第5条)。

委員会は,市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30(2004年)を想起し,締約国は教育機会の提供において差別がないこと,締約国の領域内に居住するいかなる子供も就学において障壁に直面しないことを締約国が確保することとした,前回の最終見解パラグラフ22に含まれる勧告を繰り返す。委員会は,締約国に対し,その立場を修正し,朝鮮学校に対して高等学校等就学支援金制度による利益が適切に享受されることを認め,地方自治体に朝鮮学校に対する補助金の提供の再開あるいは維持を要請することを奨励する。委員会は,締約国が,1960年のユネスコの教育における差別待遇の防止に関する条約への加入を検討するよう勧告する。